|
国際ウェディングプランナー協会 会則
第1章 名称・事務所
第1条(名 称)
本協会は、国際ウェディングプランナー協会と呼称し、英語表記では、International Wedding Professionals Association Japan、 略称IWPA Japanという。
第2条(事務所)
本協会は、事務所を、東京都新宿区山吹町332番地 オフィス87 3Fに置く。
第2章 目的と事業
第3条(目 的)
本協会は、下記の目的をもって日本におけるブライダル事業の繁栄ある継続及びブライダルに従事する人たちの教育と技術向上に貢献するために運営するものである。
1.ブライダル業界に従事する企業、個人を問わず、相互の協力関係を築き、お互いのビジネスに利益のあるコミュニケーションができる場の提供を目指す。
2.欧米のブライダルのルーツを日本に紹介し、ウェディングプランナー自身の知識を豊富にし、ブライダルの本質を理解させ、提案力のある人材の育成を行うことで、ブライダル事業のクォリティの向上を目指す。
3.ブライダルの本来の目的や伝統文化の継承を再認識し、人生の通過儀礼としての挙式・披露宴の重要性を再認識することを目指す。
4.独立ウェディングプランナーの育成を行い、社会環境の変化に伴うブライダル事業の効率化、ニーズの創出、バリューの創出、企業の安定を目指す。
第4条(事 業)
本協会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう。
1.ブライダルのルーツとも言える、英国の本格的なウェディングの文化、知識を日本に紹介する。
2.英国のウェディングプランナーの国家認定資格を導入し、日本においてもウェディングプランナーの公的資格基準をつくり、ウェディングプランナーの目的意識を創出し、社会的地位の確立を行なう。
3.人材育成のためのスクール事業を行い、顧客にも企業にも求められる人材の育成を行なう。
4.インターネット上で全てのブライダル関係者が集える場所を創造し、法人及び個人のためのビジネスサイトの運営を行なう。
5.法人と個人の橋渡しとしての役割を果たすため、人材紹介事業を展開し、企業と個人のマッチングによって利益創出を行ない、その利益を企業の教育費に充当できるスキームをつくり、個人のスキルアップを行なう。
第3章 組織
第5条(組 織)
1.本協会は、全国のホテル、専門式場、レストランなど婚礼施設とブライダル事業に関わる事業主、ブライダルの授業を行なう学校、ブライダルに関係する職業に従事する個人等を以って組織する。
2.協会の事業を運営するための事務局を設置する。
3.協会の事業を推進するための支部を置く。
第4章 役員
第6条(役 員)
1.本協会は、下記の役員を置く。
会長:1名、副会長:1名、理事長:1名、副理事長:若干名
部会長:若干名、副部会長:若干名
2.本協会には、下記の役員を置くことができる。
名誉会長:1名、顧問:若干名
第7条(代 表・副代表)
1.代表・副代表は、英国の情報取得を行い、ASETとの関係を維持することを主な業務とする。
2.代表・副代表は、ASETとのあらゆる交渉事を行なう。
3.代表・副代表は、協会の問題解決やIWPA Japanの運営に関するサポートを行う。
第8条(会長・副会長)
1.会長及び副会長の選出は、総会で行なう。
2.会長は、本協会を代表し、会務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
第9条(理事長及び副理事長)
1.理事長及び副理事長は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
2.理事長は、理事会を代表し、会務を執行するとともに会長、副会長不在時は、その職務を代行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在時は、その職務を代行する。
第10条(部会長及び副会長)
1.部会長及び副会長は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
2.部会長は、部会を代表し、会務を執行する。
3.副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在時はその職務を代行する。
第11条(理 事)
理事は、加盟団体もしくは個人より会長が選出し、総会の承認を経て会長が委嘱する。
第12条(事務局長)
1.事務局長は、本協会の事務をとる。
2.事務局長は、理事会において推挙し、代表、会長が委嘱する。
第13条(役員の任期等)
1.役員の任期は、一期1年とし、2年まで留任できる。但し、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、任期が満了した場合でも、後任者が選出されるまでの間は、その任務を行なうものとする。
第5章 会議
第14条(会議の種類)
本協会には、次の各号に掲げる会議を置く。
1. 総会
2.理事会
第15条(総会)
1.総会は、本協会の最高の議決機関であって、役員及び加盟団体代表(各1名)によって組織し、会長がこれを招集する。
2.総会は、毎年1回4月に開催する。但し、必要に応じて臨時にこれを開くことができる。
3.会長は、会議の議長となる。
4.総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
@会則の改正又は変更に関すること
A本協会の事業計画に関すること
B予算、決算に関すること
C役員選出に関すること
Dその他会長が必要であると認める事項
第16条(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、部会長、副部会長、理事、代表、事務局長を以って構成し、総会の決定事項を処理する。
第17条(部会の設置)
本協会に部会を設置する必要があるときは、理事会の承認を得て設置することができる。
第6章 加盟及び脱退
第18条(加盟・脱退)
本協会に加盟及び脱退する法人、団体、個人は、所定の書式により会長に申請する。
第19条(除名)
会長は、加盟団体、法人、個人会員がこの会則に違反し、本協会の目的を著しく反した行為があった場合、またその恐れがあると判断した場合、理事会に付議し、その議決により除名することができる。
第7章 会計
第20条(収 入)
本協会は、下記に掲げる収入で運営する。
1.法人、団体、個人の年会費
2.各種補助金又は助成金
3.寄付金
その他
|